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利益相反管理方針
M&A仲介では、売り手と買い手の双方に関与する場面があります。当センターは、手数料、情報開示、候補先選定、契約交渉における利益相反の可能性を明確にし、依頼者が納得して判断できる状態を重視します。
最終確認日: 2026年6月12日本ページは、ケータリングM&A総合センターの運営実務に合わせた方針です。個別案件の法務・税務・労務判断は、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士等の専門家と連携して確認します。
1. 利益相反の考え方
当センターは、売り手、買い手、当センター、提携専門家その他関係者の利害が一致しない可能性を認識し、依頼者の意思決定を不当に歪める行為を避けます。仲介として双方に関与する場合は、その立場、報酬、情報共有範囲を契約締結前に説明します。
2. 手数料・報酬の説明
売り手様からは、相談料、着手金、中間金、月額報酬、成功報酬を含め、原則として手数料をいただきません。買い手様又はその他の相手方から報酬を受領する場合は、契約締結前に、発生条件、算定方法、最低手数料の有無、支払時期、相手方手数料が取引条件へ影響し得ることを説明します。
3. 社名・個別情報の開示管理
譲渡希望企業の社名、詳細資料、従業員・取引先に影響し得る情報は、依頼者の了承なく買い手候補へ開示しません。買い手候補へ開示する場合は、開示目的、開示範囲、秘密保持の有無、開示後の管理方法を確認します。
4. 禁止する行為
- 依頼者の利益を犠牲にして、当センター又は第三者の利益を優先すること
- 買い手候補の不適切性を認識しながら、売り手へ十分な説明をせずに紹介すること
- 手数料や契約条件について誤認を招く説明をすること
- 売却を急がせる目的で、不確実な価格・買い手候補・成約可能性を断定的に伝えること
- 同意のない社名開示、資料共有、営業利用を行うこと
5. 管理手続
利益相反のおそれがある場合は、関係者、報酬、情報共有範囲、意思決定への影響を確認し、必要に応じて依頼者へ説明、同意取得、担当分離、外部専門家の関与、案件辞退等の対応を行います。
